(1)査定価格を参考に、お客様と相談のうえ販売価格を決定します。
査定価格=販売価格ではありません。
販売価格の決定に際しては、お客様の売却希望価格や査定価格また近隣の売出中物件等を参考にし比較検討したうえでお客様と相談のうえ決定いたします。

(2)媒介契約の締結
販売価格が決定すれば、お客様とア・ファクトリーとの間で「媒介契約」を締結することになります。
「媒介契約」の締結により、正式に販売活動が行えます。
「媒介契約」には、専属専任・専任・一般の3種類があります。

(3)媒介契約の種類
専属専任媒介契約 特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に依頼することができない契約です。また、お客様は、自ら発見した相手方と直接売買契約を締結することはできません。
不動産業者は、媒介契約締結の翌日から5営業日以内に指定流通機構に物件を登録することや1週間に1度以上の業務報告を書面ですることなどが義務付けられています。
専任媒介契約 特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に依頼することができない契約です。また、お客様は、自ら発見した相手方と直接売買契約を締結することも可能です。
不動産業者は、媒介契約締結の翌日から7営業日以内に指定流通機構に物件を登録することや2週間に1度以上の業務報告を書面ですることなどが義務付けられています。
一般媒介契約 複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。また、お客様は、自ら発見した相手方と直接売買契約を締結することも可能です。
不動産業者に、指定流通機構の登録義務や書面による業務報告の義務等はありません。
ア・ファクトリーでは、一般媒介契約の場合でも書面による業務報告をさせていただきます。




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